料金請求代行アラカルト 利用規約

エコめがねO&Mアラカルトにおける「料金請求代行アラカルト」サービス(以下、「本サービス」といいます)は、下記に定める本利用規約(以下「本規約」といいます)に従い提供いたします。本サービスの申込及び利用にあたっては以下の各事項にご同意したものとし、本規約に基づく契約(以下、「サービス契約」といいます。)が成立したものと致します。

第1条(目的)

本規約は、低圧の太陽光発電設備保守サービス提供事業者(以下事業者)と、事業者の提供する低圧の太陽光発電設備保守サービスの提供を受ける者との間で締結された保守提供契約(以下、「保守契約等」という)に基づき提供される保守サービス等に係る料金(以下、「保守サービス等料金」という)について、当社が料金請求代行サービス利用者(第2条に定めるものをいう)からの申込みに基づき事業者の事務代行者として、料金請求代行サービス利用者に対して請求し、当該請求に基づき支払われる料金(以下、「料金請求代行料金」という)を受領する業務及び当該業務に付随して実施する業務(以下、「料金請求代行」という)の取扱いを定めるものである。

第2条(用語の定義)

本規約における用語の定義は、各条において定めるほか、以下のとおりとする。

1. 事業者

低圧の太陽光発電設備保守サービス提供する事業者で本規約に同意し、当社が適格と認めた法人等をいう。

2. 料金請求代行サービス利用者

当社が提供する「料金請求代行アラカルト利用に関する契約条件」(以下、「料金請求代行アラカルト利用契約」という)に基づき申込みを行い、当社がこれを承諾した契約者(以下、「契約者」)、及び当社が適格と認めた個人、法人等をいう。

3. 申込者

料金請求代行サービス利用者となっておらず、料金請求代行アラカルト利用契約に了承した上で料金請求代行サービスの利用申込みを行う個人、法人等をいう。

4. 請求書

当社が発行するエコめがねアラカルト等に係る請求書をいう。「請求書」には、紙媒体の文書に加え、磁気ディスク等電子媒体に記録されている請求に係る情報、またはWebサイト等を通じて閲覧または受領する電子的な請求に係る情報も含む。

5. 料金請求代行請求書

当社が、料金請求代行料金を合算し、料金請求代行サービス利用者に対し発行する請求書をいう。

6. 請求情報

事業者が当社に対して提出する料金請求代行料金を請求するための料金請求代行サービス利用者名、料金請求代行料金額、販売日等から構成される取引レコードをいう。

7. 収納済請求代行料金

当社が料金請求代行書により料金請求代行サービス利用者に請求し、料金請求代行サービス利用者から受領した料金をいう。

8. 販売日

事業者が料金請求代行サービス利用者に対して商品の販売またはサービスの提供を行った日をいう。

9. 消費税相当額

消費税法及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。

第3条(料金請求代行の対象)

1. 事業者は、本規約に基づいて当社に料金請求代行を依頼する場合、料金請求代行の金額を「料金請求代行アラカルト申込書」に記載し、提出しなければならない。

2. 事業者は、料金請求代行を依頼する商品またはサービス等の追加・変更・廃止を行う場合には、当社に対して当該追加・変更・廃止に係る「料金請求代行アラカルト申込書」を新たに提出し、当社の事前の承諾を得なければならない。

3. 当社は、料金請求代行料金の対象である商品またはサービス等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事業者が当社に対して提出する「料金請求代行アラカルト申込書」を承諾しない場合がある。

(1) 鉄砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ワシントン条約、特定商品取引に関する法律、その他関連法令の定めに違反するもの及び消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引

(2) 公序良俗に反するもの、社会通念上ふさわしくない商品等

(3) 当社または第三者の著作権、肖像権、商標権、意匠権及び特許権等知的財産権(以下、「知的財産権」という)を侵害するもの

(4) 偽造品、模造品、模倣品等

(5) 保守サービス等料金に係る支払延滞利息

(6) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他有価証券

(7) その他、料金請求代行サービス利用者に提供する商品等として不適当であると当社が判断するもの

4. 事業者が当社に対して提出する「料金請求代行アラカルト申込書」について、当社が承諾しない場合は、当社は事業者に対して書面等をもってその旨を通知するものとする。

第4条(料金請求代行の期間等)

本規約に基づいて当社が料金請求代行を行う時期並びに期間については、事業者と当社協議の上で別途定めるものとする。

第5条(料金請求代行利用申込の取次)

1. 事業者は、申込者からの請求代行サービス利用申込を当社に取次ぐ業務を行う。

2. 当社は、事業者から料金請求代行サービス利用申込の取次を受けた時点で、第6条第1項に定める告知に基づき申込者によって料金請求代行アラカルト利用契約に同意した上で本サービスに申込まれたものとみなすものとする。

3. 前1項に定める料金請求代行サービスの利用申込の取次にあたり、必要な申込者の情報と取次方法については当社が別途定めるものとする。

4. 当社は、事業者から取次がれた料金請求代行サービスの利用申込について、当社所定の審査を実施し、その結果を当社が別途定める方法により事業者に対し通知する。

第6条(料金請求代行サービス利用者への利用契約の告知)

1. 事業者は、申込者からの料金請求代行サービス利用申込の取次を行うにあたり、当社が別途定める方法に従い、料金請求代行アラカルト利用契約の内容を申込者に告知する。

2. 事業者は、料金請求代行アラカルト利用契約に変更が生じた場合、料金請求代行サービス利用者に対し、変更内容を当社のホームページ、その他所定の方法を以って通知することを告知するものとする。

3. 事業者、及び、料金請求代行サービス利用者は、当社が本利用規約を改変する場合において、事業者、及び、料金請求代行サービス利用者の事前合意を擁しないことについてあらかじめ了承するものとする。

第7条(請求情報の送付)

1. 事業者から当社へ本規約に基づき料金請求代行を依頼する場合、事業者は料金請求代行料金の請求情報について、当社が別途定める方法等に従い送付する。

2. 前項により一旦事業者から当社に送付された請求情報について、事業者が取消を希望する場合、事業者は当社が別途定める方法に従い当社に取消依頼するものとする。なお、取消可能期間等については当社が別途定めるものとする。

3. 事業者は、当社が定める料金請求代行サービス利用者に対する1回あたりの保守サービス等料金の合計金額に係る上限金額30万円を遵守するものとし、当該上限金額を超える場合は、当社が当該月の事業者の料金請求代行を行わないことを予め承諾する。

4. 事業者は料金請求代行サービス利用者への販売日から30日以内に前項の請求情報を当社に送付しなければならないものとし、30日を超えて送付された請求情報について、当社はその料金請求代行を拒否する場合があることを予め承諾する。

5. 事業者は、利用金請求代行サービス利用者の振替口座が適切に登録されている場合であって、料金請求代行サービス利用申込日又は直近の販売日より13か月を超えて本サービスを利用した請求実績がない場合、料金請求代行サービス利用者と当社の間の料金請求代行アラカルト利用契約が解約され、料金請求代行サービス利用申込情報が削除される場合があることを予め承諾する。

6. 前項に基づき利用者の料金請求代行サービス利用申込情報が削除された場合、料金請求代行サービス利用申込日又は直近の販売日より13か月を超えて当社に提出した請求情報は料金請求代行料金として取り扱わず、その理由を付して、事業者に返却するものする。なお、事業者はそれ以降当該料金請求代行サービス利用者に係る請求情報を当社に送付しないものとする。

第8条(料金請求代行)

1. 当社は、事業者から提出された料金請求代行サービス利用者に対する料金請求代行料金の請求情報に基づき、料金請求代行サービス利用者に対して当該料金請求代行料金を請求する。当社は料金請求代行サービス利用者から受領した収納済請求代行料金について、当社が別途定める方法に従い事業者に引き渡す。

2. 当社が前項の料金請求代行を行っている間、事業者は自らまたは第三者に委託する等して料金請求代行サービス利用者に対して回収行為を行うことはできない。当社が料金請求代行サービス利用者に対して請求したにもかかわらず、その他当社の責に帰すべからざる事由により料金請求代行サービス利用者がこれに応じない場合については、当社は事業者、及び、料金請求代行サービス利用者に対して何らの責も負わないものとする。

3. 当社が料金請求代行サービス利用者に対して請求したにもかかわらず、その他当社の責に帰すべからざる事由により料金請求代行サービス利用者がこれに応じない場合、翌月に再請求を行う。なお、再請求の上限は2回とする。

4. 当社が料金請求代行サービス利用者に対して請求したにもかかわらず、その他当社の責に帰すべからざる事由により料金請求代行サービス利用者がこれに応じない場合、当社は料金請求代行サービス利用者に対する催促行為を行わない。

5. 事業者の料金請求代行サービス利用者に対する債権は、料金請求代行サービス利用者が当社の指定する収納方法によって当社に支払した時点で消滅するものとする。

第9条(収納済請求代行料金の取扱い)

1. 当社は、収納済請求代行料金について、当社から事業者に対し予め通知する日に事業者に引き渡すものとする。

2. 前項に定める当社から事業者に対する収納済請求代行料金の引き渡しにあたっては、事業者の指定する金融機関の口座に振り込むこと等により行う。

3. 事業者が前項に定める金融機関の口座を複数指定することはできないものとする。

4. 事業者が本規約に基づく債務または当社に対して負担する他の一切の債務の全部若しくは一部の履行を遅滞しまたは遅滞するおそれがある場合弁済期にかかわらず、当社は事業者に現在または将来引き渡すべき収納済請求代行料金の引き渡しを留保することができる。

5. 当社は、事業者への引渡しを留保した収納済請求代行料金について、留保した原因が解消された場合は、原因が解消された事実を当社が確認した後に事業者に引き渡すこととする。

第10条(料金請求代行手数料等)

1. 事業者は、当社に対して、別添1に定める料金請求代行手数料等を支払うものとする。

2. 当社が料金請求代行サービス利用者に対して請求したにもかかわらず、その他当社の責に帰すべからざる事由により料金請求代行サービス利用者がこれに応じない場合であっても料金請求代行手数料は発生するものとする。

3. 料金請求代行手数料等は、本サービス契約期間内において有効なものとする。なお、急激な物価の変動等があった場合は、1か月以上の予告期間を定めて書面による通知をすることにより、料金請求代行手数料等を変更することができるものとする。

4. 事業者が当社に支払う料金請求代行手数料等については、第4項に定める当社から事業者への個別請求の場合を除き、第9条の定めにより、当社から事業者に引き渡す収納済請求代行料金と相殺することにより支払うものとする。ただし、料金請求代行手数料等の全部または一部を前記収納済請求代行料金と相殺することができない場合は、当社は事業者に対し相殺することができなかった額を請求するものとする。その場合、事業者は当該金額を請求書記載の期日までに当社に支払うものとする。

第11条(費用負担)

本規約上の事業者の義務履行から生じる費用は事業者の負担とする。

第12条(相殺)

1. 当社は、第10条、第17条に定める場合のほか、当社が回収し事業者に引き渡すべき収納済請求代行料金と、当社が事業者に対し有する一切の債権とを弁済期にかかわらず相殺することができるものとする。

2. 事業者は、当社が回収し事業者に引き渡されるべき収納済請求代行料金と当社に対する現在または将来における一切の債務とを相殺することはできない。

第13条(事務処理等)

具体的な事務の取扱いについては、本規約に定めるほか、当社が別途定める事務処理要領に従うものとする。

第14条(苦情対応)

1. 当社は、請求代行書のうち事業者の料金請求代行料金の内容について料金請求代行サービス利用者からの苦情等を受けた場合は、事業者の請求金額であることの回答のみを行い、詳細内容については説明を行わず、事業者の連絡先等を通知、若しくは、当社から事業者に対応を取次ぐ。

2. 当社から対応を取次がれた事業者は、事業者の提供する商品またはサービス、支払方法等に関する苦情、問い合わせ等に対しては、自ら責任と負担をもって迅速かつ的確に対応する。

3. 当社が本規約を履行するにあたり料金請求代行サービス利用者、または第三者との間に紛争が生じた場合は、事業者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。

4. 当社は、事業者が料金請求代行サービス利用者からの苦情、問い合わせ等に真摯に対応していないと判断した場合、事業者に対し3か月以上の予告期間を定めて書面による通知をすることにより、本サービス契約を解約できるものとする。

第15条(事業者の販売取り止め時の通知義務)

事業者は、当社から収納済請求代行料金の引き渡しを受けるまでの間において、保守契約等が解約若しくはその他の事由により終了した場合、料金請求代行サービス利用者が事業者に対し料金請求代行料金に係る料金請求代行に異議を申し立てた場合、または保守契約等に無効若しくは取り消し等の事由が存在することが明らかになった場合には、速やかに当社に対しその旨を通知しなければならない。

第16条(料金請求代行の取り止め)

1. 当社は、事業者から料金請求代行の依頼を受けたもののうち、次の各号の一に該当する場合には該当する料金請求代行を直ちに取り止める(以下、「料金請求代行の取り止め」という)ことができる。

(1) 料金請求代行サービス利用者が、料金請求代行による料金請求代行料金のうち全部または一部の支払いに係る異議を申し立てた場合

(2) 料金請求代行サービス利用者が、料金請求代行の取り止めを請求した場合

(3) 第5条第2項の同意存在について事実との相違が判明した場合

(4) 事業者が当社に対して、保守契約等が解約若しくはその他の事由により終了した、または保守契約等に無効若しくは取り消し等の事由が存在することが明らかになったと通知した場合

(5) 天災地変及びシステムトラブル等の不可抗力により請求代行書が発行されない場合

(6) 第7条第3項に定める上限金額を超えた場合

(7) 事業者が本規約に違反する事実が判明した場合または違反すると当社が判断した場合

2. 当社は、次の各号の一に該当する場合は、事業者から依頼を受けた料金請求代行の全てを直ちに取り止めることができる。

(1) 事業者が料金請求代行の取り止めを申し出た場合

(2) 天災地変及びシステムトラブル等の不可抗力により請求代行書が発行されない場合

(3) 事業者が第23条第2項の各号の一に該当する疑いがあると当社が判断した場合

3. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、該当する料金請求代行サービス利用者に対する料金請求代行を直ちに取り止め、当該料金請求代行サービス利用者に対する以降の料金請求代行を拒否することができる。

(1) 料金請求代行サービス利用者が、料金請求代行による料金請求代行料金の全部または一部の支払いに係る異議を当社または事業者に申し立てた場合

(2) 料金請求代行サービス利用者が、料金請求代行の取り止めを請求した場合

(3) 第5条第2項の同意存在について事実との相違が判明した場合

(4) 料金請求代行サービス利用者からの購入の申込みが、虚偽の内容によるものであることが判明した場合

(5) 料金請求代行サービス利用者が当社から料金請求代行利用契約を解約される等その資格を失った場合

(6) 事業者が当社に対して、保守契約等が解約若しくはその他の事由により終了したこと、または保守契約等に無効若しくは取り消し等の事由が存在することが明らかになったことを通知した場合

(7) 料金請求代行期間内において、支払いがない場合

(8) 事業者が本規約に違反する事実が判明した場合または違反すると当社が判断した場合

4. 当社が前各項により料金請求代行を取り止めた場合は、事業者に対しその旨を請求情報と併せて通知する。

5. 当社が、第1項、第2項若しくは第3項により料金請求代行を取り止めた場合において、収納済請求代行料金がある場合には、原則として収納済請求代行料金を事業者に引き渡すものとする。ただし、第18条に定める場合は、当社は収納済請求代行料金の引渡しを留保し、または料金請求代行サービス利用者にこれを返還することができる。

6. 当社が料金請求代行を取り止めた場合、事業者は自己の費用と責任により、当社が料金請求代行を取り止めたことを料金請求代行サービス利用者に通知する。ただし、料金請求代行の取り止めが当社の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。

7. 本条各項による、当社が料金請求代行の取り止めを行う場合または第23条若しくは第24条による解約の場合、当社は料金請求代行の取り止めの決定日または解約となった日までに料金請求代行の処理をしたものは、引き続き料金請求代行を行うことができることとする。

第17条(収納済請求代行料金の返還)

当社が料金請求代行サービス利用者から料金請求代行料金を受領してから、事業者に対し購入の取消、若しくは解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、料金請求代行サービス利用者に料金請求代行料金の返還が必要な場合は、事業者が返還金を料金請求代行サービス利用者に自ら返還する。なお、返還については、事業者自らの責任と費用でこれを行い、当社は一切の責任を負わないものとする。

第18条(当社による収納済請求代行料金の特別返還)

1. 当社は、以下の各号の一に該当し、当社から料金請求代行サービス利用者へ収納済請求代行料金を直接返還せざるを得ない場合、当社の判断により事業者への事前の通知なくして、収納済請求代行料金の引渡しを留保し、料金請求代行サービス利用者にこれを返還することができるものとする。この場合、当社は、留保または返還後にその旨を事業者に通知する。

(1) 当社が第16条により料金請求代行を取り止めた場合(第16条1項、2項若しくは3項に該当するおそれがあるとして当社が取り止めを検討する場合を含む)

(2) 第23条の規定により当社が本サービス契約を解約した場合

(3) 料金請求代行サービス利用者から当社に対して、収納済請求代行料金の返還の申し出があり、事業者が料金請求代行サービス利用者と対応しても、なお料金請求代行サービス利用者から当社への返還請求がある場合。

なお、この場合において事業者は料金請求代行サービス利用者と誠意をもって対応することとし、当社に一切の負担をかけないものとする。

2. 当社が前項の返還を行うにあたって、既に当該収納済請求代行料金を事業者に引き渡し済みの場合には、当社が事業者に引き渡すべき別の収納済請求代行料金から返還することができることとし、更に、当該料金請求代行サービス利用者に返還を要する額が事業者に引き渡し前の当該収納済請求代行料金及び事業者に引き渡すべき別の収納済請求代行料金額の合計を上回る場合には、事業者に対し上回る額を請求するものとする。また、当社は前記による他、当該料金請求代行サービス利用者に返還を要する額を事業者に請求することができるものとする。事業者は当該請求金額を請求書記載の期日までに当社に支払うものとする。

第19条(回収できない料金請求代行料金の取扱い)

当社が通常の請求手続きをしたにもかかわらず料金請求代行サービス利用者がこれに応じず、その他当社の責に帰すべき事由によらずに当該料金請求代行料金を回収することができない場合は、当社は回収できなかったことを請求情報と併せ、当社が定める日程により事業者に通知する。

第20条(損害賠償等の請求)

1. 事業者及び当社は、本業務の履行または本規約の義務に違反する等、自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合は、本サービス契約の解除の有無にかかわらず、その損害額等について協議の上、損害発生の直接の原因となった業務に対する、直接損害を相手方に賠償するものとする。

2. 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られ、当事者の責に帰すことのできない事由から生じた損害、特別の事情から生じた損害(当事者の予見の有無を問わず)、当該損害の原因となった本規約上の義務違反に他の事情が介在して更に生じた間接的な損害、及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。なお、他方当事者が支払うことを余儀なくされた弁護士、その他専門家にかかわる費用も第1項の損害賠償額に含むものとする。

第21条(遅延損害金)

事業者及び当社は相手方に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年14.6%の割合(年365日による日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとする。

第22条(差押等の場合の処理)

収納済請求代行料金の差押、仮差押等があった場合、当社は当該収納済請求代行料金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。

第23条(当社の解約権)

1. 当社は、事業者に対し3か月以上の予告期間を定めて書面による通知をすることにより、本サービス契約を解約できるものとする。

2. 当社は、以下の各号の一に該当する場合は、前項の定めによらず、事業者に何らの催告を要せず直ちに本サービス契約について解約することができるものとする。

(1) 事業者が虚偽の料金請求代行の依頼をしたことが判明した場合

(2) 第3条に定めるもの以外の料金の回収依頼を当社に行った場合

(3) 事業者の提供する商品またはサービス等が第3条第3項及び第4項に該当すると当社が認めた場合

(4) 事業者が本規約に基づいて知り得た情報を本規約の目的以外に利用したと当社が判断した場合

(5) 事業者、事業者の役員若しくは事業者の業務従事者(臨時雇用者及び人材派遣労働者を含む。)が、公序良俗に違反したことが判明し、または法律、条例等に違反した容疑で逮捕若しくは起訴され、その結果事業者の社会的信用が失墜したと当社が判断した場合

(6) 事業者、事業者の役員若しくは事業者の業務従事者の不適当な行為、または事業者の商品若しくはサービス等の欠陥により事業者若しくは当社の社会的信用が失墜したと当社が判断した場合

(7) 事業者の提供する商品またはサービス等の内容及びその販売方法等に関し、苦情、異議等が多発し、当社が料金請求代行を円滑に行えない場合

(8) 事業者が自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合及びその他支払停止となった場合

(9) 事業者がその資産について、差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けた場合

(10) 事業者に支払停止または破産、民事再生、会社更生、若しくは清算、特別清算の手続きの申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合、並びに合併によらず解散した場合

(11) 事業者が本規約に基づく債務または当社に対して負担する他の一切の債務の全部若しくは一部の履行を遅滞しまたは遅滞するおそれがあると当社が判断した場合

(12) 当社の他のサービスにおいて、利用を取消された場合。

(13) 前2号のほか、事業者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合

(14) 事業者が本規約の条項の一に違反した場合

(15) 当社が料金請求代行サービス利用者に対して請求したにもかかわらず、その他当社の責に帰すべからざる事由により料金請求代行サービス利用者がこれに応じず、3ヵ月連続して料金請求代行を行えなかった場合

(16) その他、当社が、本サービスの利用について不適当と判断する場合。

3. 前2項の場合、事業者は自己の責任と費用により料金請求代行サービス利用者に対し当該解約があったことを通知するものとする。

第24条(事業者の解約権)

1. 事業者は、本サービス契約を解約しようとする場合は、当社に対して、3か月以上の予告期間を定めた書面により別途当社が指定する宛先に通知をすることによって、本サービス契約を予告期間満了時に解約できるものとする。

2. 事業者は、以下の各号の一に該当する場合は、前項の定めによらず、当社に何らの催告を要せず直ちに本サービス契約について解約することができるものとする。

(1) 当社が本規約に基づいて知り得た情報を本規約の目的以外に利用したと事業者が判断した場合

(2) 当社、当社の役員若しくは当社の業務従事者(臨時雇用者及び人材派遣労働者を含む。)が、公序良俗に違反したことが判明し、または法律、条例等に違反した容疑で逮捕若しくは起訴され、その結果事業者の社会的信用が失墜したと事業者が判断した場合

(3) 当社、当社の役員若しくは当社の業務従事者の不適当な行為、または当社の商品若しくはサービス等の欠陥により事業者の社会的信用が失墜したと事業者が判断した場合

(4) 当社が自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合及びその他支払停止となった場合

(5) 当社がその資産について、差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けた場合

(6) 当社が支払停止または破産、民事再生、会社更生、若しくは清算、特別清算の手続きの申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合、並びに合併によらず解散した場合

(7) 当社が本規約に基づく債務または事業者に対して負担する他の一切の債務の全部若しくは一部の履行を遅滞しまたは遅滞するおそれがあると事業者が判断した場合

(8) 前2号のほか、当社の信用状態に重大な変化が生じたと事業者が判断した場合

(9) 当社が本規約及び本規約に付随する契約、特約、覚書等の条項の一に違反した場合

3. 前2項の場合、当社は自己の責任と費用により料金請求代行サービス利用者に対し当該解約があったことを通知するものとする。

第25条(契約終了後の取扱い)

1. 前条または第29条第5項により本サービス契約が終了した場合、事業者及び当社は、契約終了日までに行われた保守契約等に係る取引の料金請求代行を事業者当社合意した期間に限り本規約に従い取扱うものとする。

2. 前項の期間については、事業者当社協議の上決定するものとする。ただし契約終了日より一年を超えることができない。

3. 当社は、第23条第2項により本サービス契約を解約した場合、事業者に対する収納済請求代行料金の支払いを留保することができるものとする。

4. 事業者は、本サービス契約が終了した場合、直ちに事業者の費用と責任においてすべての料金請求代行に関する標識を撤去し、広告媒体から料金請求代行サービスの取扱いに関するすべての記述、表記等を取り止めるとともに、当社が事業者に交付した取扱関係書類を速やかに当社に返却するものとする。

第26条(権利義務の譲渡等の禁止)

事業者は、本規約により生じた一切の権利、義務及び契約上の地位の全部若しくは一部を他に譲渡しまたは承継させてはならない。

第27条(個人情報の保護等)

事業者及び当社は本規約の履行に関して知り得た個人情報については、適正な取扱いを確保するとともにプライバシーの保護に努めなければならない。

第28条(業務の委託または再委託等)

1. 当社は、事業者に対し事前に書面による通知の上、本規約の履行に関する業務の全部または一部を第三者(以下、「委託先」といい、再委託先を含むものとする)に委託することができるものとする。委託先に委託した場合でも、当社は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとする。また、委託先が委託業務に関連して事業者に損害を与えた場合、当社は第20条に基づき、委託先と連帯して事業者の損害を賠償するものとする。

2. 事業者は、当社と事前に書面で合意した場合においては、本規約の履行に関する業務の全部または一部を委託先に委託することができるものとする。委託先に委託した場合でも、事業者は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとする。また、委託先が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、事業者は第20条に基づき、委託先と連帯して当社の損害を賠償するものとする。

3. 事業者または当社は、前2項に基づき本件業務を委託先に委託する場合には、十分な業務遂行基準を満たしている委託先を選定し、本規約と同様の義務を課す内容を含む契約を当該委託先と締結し遵守させる。

第29条(反社会的勢力の排除)

1. 事業者及び当社は反社会的勢力との関係の遮断について、以下のとおり合意するものとする。

2. 「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 暴力団員による不当行為の防止等に関する法律第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体

(2) 前号の暴力団及びその関係団体の構成員

(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人

(4) 前各号の一のほか、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

(5) 前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

3. 事業者及び当社は、次の各号について表明し、保証するものとする。

(1) 役員、使用人、主要な株主または事業者の運営に携わる者が、暴力団、暴力団員、暴力関係企業またはその関係者、その他反社会的勢力ではないこと

(2) 反社会的勢力の維持または運営に協力若しくは関与していないこと

(3) 経営に反社会的勢力が関与していないこと

(4) 反社会的勢力を利用しないこと

4. 事業者及び当社は、前項に対する自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

5. 事業者及び当社は、相手方が第3項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、本サービス契約を解除することができるものとし、かつ、その場合第20条に基づき、事業者及び当社は相手方に生じた損害を賠償するものとする。

6. 事業者が第3項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、収納済請求代行料金の全部または一部の支払いを留保することができるものとする。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。

7. 当社は、事業者が第3項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、事業者に対して本規約に基づく販売を一時的に停止することを請求することができ、当該請求があった場合には、事業者は、当社が再開を認めるまでの間、本規約に基づく販売を行うことができないものとする。

8. 事業者及び当社は、本条項の適用により相手方に発生するあらゆる損害に関して、一切の責任を負わないものとする。

第30条(守秘義務)

1. 事業者及び当社は本規約の履行に関して知り得た相手方の情報(公知のもの、その責めに帰す事のできない事由により公知となったものまたは法律上の照会権限を有するものからの開示請求があったものを除く。)の一切について第三者に公表または漏洩してはならない。

2. 事業者及び当社は前項の情報を秘密として保持するものとし、本規約の履行に必要となる範囲内で本規約に直接従事する自己の業務従事者(業務等の委託先の業務従事者を含む。)に使用させる場合を除き、当該情報を開示しまたは使用させてはならない。

3. 本条は、本サービス契約が終了した後もなお効力を有するものとする。

第31条 (電話及び電子メールによる応答義務)

事業者は、常に当社からの電話及び電子メールが、事業者が届け出た連絡先電話番号及び電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うものとします。

第32条(準拠法)

本規約に関する準拠法は日本法とする。また本規約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


別添1 料金請求代行手数料表


(本 規程の制定・改訂)

2017年12月1日改定
2017年4月10日制定

以上